(電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)
第二十条
法第二十九条において準用する法第十九条第一項又は法第二十九条において読み替えて準用する法第十九条第二項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一総務大臣が法第二十条の規定により新たに指定する電話リレーサービス支援機関に電話リレーサービス支援業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
- 二その他総務大臣が必要と認める事項
法第二十九条において準用する法第十九条第一項又は法第二十九条において読み替えて準用する法第十九条第二項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。