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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 第二十四条 (交付金の交付)

令和二年法律第五十三号法律
(交付金の交付)

第二十四条

電話リレーサービス支援機関は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条及び次条において同じ。)、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供機関に対して、第二十一条第一号に規定する交付金(以下この条及び第二十八条第二項において単に「交付金」という。)を交付しなければならない。

2電話リレーサービス支援機関は、毎年度、総務省令で定める方法により交付金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務省令で定めるところにより、交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

3電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該認可を受けた交付金の額を公表しなければならない。

4電話リレーサービス提供機関は、毎年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援機関が交付金の額の算定をするための資料として、当該算定に係る年度における電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額及び電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額その他総務省令で定める事項を電話リレーサービス支援機関に届け出なければならない。

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