(負担金の額等の認可申請等)
第二十九条
法第二十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第三の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の三月十五日までに(法第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、提出して行わなければならない。
- 一特定電話提供事業者ごとの負担金の額
- 二第二十七条第一項又は第三項の規定に基づき電話提供事業者から提出された書類の写し
- 三第二十六条の規定により算定した特定電話提供事業者ごとの収益の額の算定方法
- 四負担金の徴収方法
- 五負担金の納付期限
- 六
- 七電話リレーサービス支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果
2電話リレーサービス支援機関は、前項の規定による申請後又は法第二十五条第二項の規定による認可後に第二十七条第二項の規定に基づき電話提供事業者から同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類の提出があったときは、速やかに、当該書類の写しを総務大臣に提出しなければならない。