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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第三十条 (負担金の額等の通知)
令和二年総務省令第百十号
府省令
(負担金の額等の通知)
第三十条
法
第二十五条第三項
の規定による通知は、
同条第二項
の規定による認可を受けた事項を記載した書面を添付して行わなければならない。
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第25条
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 目次
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