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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第二十七条 (収益の額の電話リレーサービス支援機関への提出)

令和二年総務省令第百十号府省令
(収益の額の電話リレーサービス支援機関への提出)

第二十七条

前条の規定により算定した収益の額が同条第一項に規定する基準(次項において単に「基準」という。)を超える電話提供事業者(別表に掲げる指定された電気通信番号(電気通信事業法第五十条第一項に規定する電気通信番号をいう。以下この章において同じ。)を最終利用者に付与している電話提供事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した書類を、年度経過後五月以内に電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。

  1. 前条の規定により算定した収益の額
  2. 事業年度の始期及び終期
  3. 収益の額の算定根拠

2前項の規定は、当該書類の提出期限の翌月から七月を経過した日の前日までに新たに別表に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える電話提供事業者についても適用する。この場合において、前項中「年度経過後五月以内に」とあるのは、「当該電気通信番号を最終利用者に付与した後遅滞なく」とする。

3電話リレーサービス支援機関は、必要があると認めるときは、第一項の書類を提出していない電話提供事業者に対し、同項の書類の提出を求めることができる。

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