(秘密保持義務) 第十五条 電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に従事する役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、電話リレーサービス提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗