(電話リレーサービス支援業務規程の認可の申請)
第十四条
電話リレーサービス支援機関は、法第二十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る電話リレーサービス支援業務規程を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
2電話リレーサービス支援機関は、法第二十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由