第一条
この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第四条を削除する改正規定並びに第十三条、第十四条、第十五条及び第十六条の改正規定並びに第六十条を削除する改正規定並びに第六十五条の改正規定については電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第百号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条及び附則第四条の規定は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(附則第四条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「改正法施行日」という。)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次条第一項において「新施行規則」という。)第十四条の三第三項の規定は令和五年十月一日から適用し、第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第九号の二及び第二十六号並びに様式十、様式十の二、様式十二、様式十二の二、様式十二の三、様式十三及び様式十三の二の規定は報告期限が同年七月一日以降である報告から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。