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電気通信事業法 第二十六条の五 (電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)

第二十六条の五

総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

  1. 第十八条第一項及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
  2. その他総務省令で定める情報

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