(書面の交付)
第二十二条の二の四
対象契約が成立したときに法第二十六条の二第一項の規定により作成する書面(以下この条において「契約書面」という。)には、対象契約及びこれに付随する契約の内容を明らかにするための事項であつて次に掲げるものを記載しなければならない。
- 一基本説明事項
- 二対象契約の成立の年月日、利用者の氏名及び住所その他の当該対象契約を特定するに足りる事項
- 三基本説明事項に係る電気通信役務に関する料金の支払の時期及び方法又はこれらの見込み
- 四基本説明事項に係る電気通信役務の提供の開始の予定時期(当該電気通信役務が法第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務であり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものであるときは、開始する日又は開始を予定する日)
- 五対象契約を締結した電気通信事業者が、有償で継続して提供される役務(以下「有償継続役務」という。)であつて付加的な機能の提供に係るものを提供する場合又は当該電気通信事業者が当該対象契約の締結に付随して有償継続役務(商品を継続して供給することを内容とする場合を含む。以下同じ。)の提供に関する契約の締結若しくはその媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)
- イ名称
- ロ料金その他の経費
- ハ期間を限定した料金その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間その他の条件
- ニ利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
- ホ利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法が前条第一項第七号に掲げる事項の内容と異なるときは、その旨並びに当該連絡先及び方法
- イ
- 六契約書面の内容を十分に読むべき旨
2前項各号に掲げる事項の記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一対象契約以外の契約(以下この項において「他の契約」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能の提供に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金その他の経費(付加的な機能の提供に係る役務に係るものを除く。以下この号において同じ。)の減免がされる場合減免の実施期間中及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金その他の経費の額並びに当該他の契約又は当該役務の対価の額を含む利用者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。
- 二対象契約が書面解除を行うことができるものである場合次に掲げる事項が明らかにされていること。
- イ書面解除を行うことができる旨
- ロ書面解除を行うことができる期間
- ハイ及びロに掲げる事項にかかわらず、利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者が法第二十七条の二第一号(法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつてロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が交付した不実告知後書面(法第二十六条の三第一項括弧書に規定する書面をいう。第二十二条の二の八において同じ。)を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。
- ニ書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項
- ホ法第二十六条の三第二項から第四項までの規定に関する事項
- ヘ書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額の算定の方法
- ト対象契約の締結に付随して締結された他の契約であつて書面解除に伴い解除されないもの(当該対象契約を締結した電気通信事業者が締結又はその媒介等をしたものに限る。第二十二条の二の八第一項第八号において「特定解除契約」という。)がある場合は、その旨及びその解除に関する事項
- イ
- 三対象契約に係る電気通信役務の提供について第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置を講じている場合次に掲げる事項が明らかにされていること。
- イ当該確認措置を講じている旨
- ロ当該確認措置の適用に関する条件
- ハ第二十二条の二の七第一項第五号ロ又はハの解除に伴い当該解除をした者が支払うべき金額の算定の方法
- ニイからハまでに掲げるもののほか、当該確認措置の内容
- イ
- 四利用者を誘引するための手段として対象契約に係る電気通信役務の提供に付随して電気通信事業者が経済上の利益を提供する場合であつて、当該利益の提供が当該電気通信役務に関する料金その他の経費の減免に相当するとき又は利用者からの申出による当該対象契約の変更若しくは解除の条件等であるとき当該利益の内容及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。
3第一項の規定にかかわらず、変更契約又は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であつて前項各号に定める基準に適合するもの(第五項において「基本記載事項」という。)の変更がされたとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該変更の内容(当該変更契約又は更新契約が書面解除を行うことができるものである場合は、当該変更の内容及び書面解除に関する事項であつて前項第二号に定める基準に適合するもの)並びに当該変更のされた既契約に係る第一項第二号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であつて利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないもの(第二十二条の二の十三第二号において「軽微変更」という。)のみがされた場合
- 二電気通信事業者からの申出により利用者に不利でない変更のみがされた場合
- 三付加的な機能の提供に係る役務に係る変更のみがされた場合
- 四前三号のいずれかに掲げる変更のみがされた場合
4契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5次条第一項第二号又は第三号に掲げる方法により記載事項(基本記載事項又は第三項の規定により記載すべき事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提供する場合は、令第二条の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該記載事項を記載した契約書面の交付に代えて、電子計算機に備えられたファイルであつて当該記載事項が記録されたものを閲覧するために必要な情報及びそれに関する説明(以下この条において「閲覧情報」という。)を記載した契約書面を交付すれば足りる。
6法第二十六条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一前条第六項第一号から第三号までに掲げる対象契約が成立した場合
- 二
- 三
- 四変更契約又は更新契約であつて第三項の規定により契約書面を交付すべきもの以外のものを締結した場合