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電気通信事業法施行規則 第二十二条 (届出契約約款等の公表)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(届出契約約款等の公表)

第二十二条

第二十三条第一項の規定による届出契約約款及び保障契約約款並びに料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。第二十二条の二の十三を除き、以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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