(特定ドメイン名電気通信役務の範囲) 第二十二条の二 法第二十四条第一号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第五十九条の三第一項第一号イに掲げる電気通信役務とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗