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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二 (特定ドメイン名電気通信役務の範囲)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定ドメイン名電気通信役務の範囲)

第二十二条の二

第二十四条第一号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第五十九条の三第一項第一号イに掲げる電気通信役務とする。

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