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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二 (第一号基礎的電気通信役務の提供)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一号基礎的電気通信役務の提供)

第二十二条の二の二

第二十五条第一項の第一号基礎的電気通信役務の提供(当該第一号基礎的電気通信役務の提供が法第百二十一条第一項の認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供として行われる場合を含む。次項において同じ。)は、第十四条第三号又は第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者にあつては、同条第一号、第三号又は第四号に規定する電気通信役務のいずれかを提供すれば足りることとする。

2前項の電気通信事業者は、法第二十五条第一項の第一号基礎的電気通信役務の提供を第十四条第一号に規定する電気通信役務に代えて同条第三号又は第四号に規定する電気通信役務により行おうとする場合には、様式第十五の二により、その提供を行う区域(市町村又は市町村の一部を単位とする場合にあつては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日より相当の期間前までに総務大臣に報告するものとする。当該電気通信役務の提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。

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