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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十四 (禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定)

第二十二条の二の十四

総務大臣は、法第二十七条の三第一項の規定による電気通信事業者の指定及びその解除を行うときは、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

2第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者がその指定の前日に現に締結している移動電気通信役務の提供に関する契約(以下この項において「旧契約」という。)の一部の変更(次に掲げるものに限る。)又は更新(当該指定の前日における当該旧契約の提供条件(第二号の規定による変更後のものを含む。)において更新することができることとされている範囲内で同一の条件で行うものに限る。)に関する契約の締結に際して約し、又は約させる移動電気通信役務の提供に関する料金その他の提供条件については、第二十二条の二の十七の規定は、適用しない。

  1. 当該指定の前日における当該旧契約の提供条件(次号の規定による変更後のものを含む。)において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行う変更
  2. 当該指定の前日における当該旧契約の提供条件のうち第二十二条の二の十七各号のいずれかに該当するものを改めるために行う変更(当該変更後も当該旧契約の提供条件に同条各号のいずれかに該当するものがある場合において、当該旧契約の更新の機会を失わせるものその他当該旧契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを除く。)

3前項の規定は、法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。この場合において、前項中「その指定」とあるのは「、当該電気通信事業者がその指定」と、「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と、「第二十二条の二の十七」とあるのは「第四十条の二において準用する第二十二条の二の十七」と読み替えるものとする。

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