条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十五 (禁止行為の規定の適用を受けない電気通信事業者の基準)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(禁止行為の規定の適用を受けない電気通信事業者の基準)

第二十二条の二の十五

第二十七条の三第一項の総務省令で定める利用者の数の割合は、仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者(基地局を設置して移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であるもの及び当該電気通信事業者の特定関係法人であるものを除く。)について、百分の四とする。

2前項の利用者の数の割合は、前年度末における利用者の数を用いて計算するものとする。

3前項の規定により利用者の数の割合を計算する場合において、当該利用者が複数の電気通信回線を保有するときは、当該電気通信回線の数を利用者の数とする。ただし、無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線が一体として提供されている場合には、当該複数の電気通信回線に係る利用者の数は、一とする。

e-Gov法令検索で第二十二条の二の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十五(禁止行為の規定の適用を受けない電気通信事業者の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二の十四(禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定) 電気通信事業法施行規則 目次 第二十二条の二の十六(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供) →