(原価等の届出)
第六条
法第百九条第二項の規定による原価及び収益の額の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、別表第一の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
2次条各号に掲げる事項の届出をしようとする第一種適格電気通信事業者は、年度ごとに、同条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第一の二及び別表第二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、同条第三号及び第四号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後三月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。