(支援機関に届け出る事項)
第七条
法第百九条第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一収容局ごとのアナログ加入者回線の数及び加入者回線単価
- 二収容局ごとの法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る原価
- 三前年度におけるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量と総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量とを合計したものに占めるアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信量の割合
- 四前年度における第一種公衆電話機から発信する通信量と第一種公衆電話機以外の第一種適格電気通信事業者の公衆電話機(以下「第二種公衆電話機」という。)から発信する通信量とを合計したものに占める第一種公衆電話機から発信する通信量の割合
- 五施行規則第十四条第二号イ及びロのそれぞれに係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額