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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第二十八条 (高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)

令和七年総務省令第十六号府省令
(高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)

第二十八条

第二十六条の規定により算定した収益の額が施行令第五条の二第一項に規定する基準(以下この条及び次条において「収益基準」という。)を超える電気通信事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

  1. 当該事業年度の当該収益の額
  2. その事業会計に係る期間が四月一日から翌年三月三十一日までの一年間でない電気通信事業者にあっては、その始期及び終期
  3. 当該収益の額の算定根拠

2前項の規定は、当該書類の提出の期限の属する月の翌月の初日から起算して七月を経過するまでに新たに高速度データ伝送電気通信役務の提供を開始した電気通信事業者であって、当該開始の日の属する事業年度の前事業年度において収益基準を超えることとなる者についても適用する。この場合において、同項中「事業年度経過後五月以内に」とあるのは、「高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。)の提供を開始した後遅滞なく」とする。

3第一項の規定は、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者には適用しない。

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