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河川法施行規則 第三十二条 (河川予定地の指定等の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(河川予定地の指定等の公示)
第三十二条
第二条
の規定は、法
第五十六条第三項
の公示について準用する。
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第2条
河川法 第56条
← 第三十一条(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)
河川法施行規則 目次
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