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河川法施行規則 第二条 (河川区域の指定等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川区域の指定等の公示)

第二条

第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

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(内務省令及び建設省令の廃止)

次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。

  1. 河川法等に依る告示方法(明治三十二年内務省令第十三号)
  2. 通航料徴収規程(明治三十三年内務省令第二十八号)
  3. 閘門通航規程(大正四年内務省令第一号)
  4. 河川台帳ニ関スル細則(大正十年内務省令第二十九号)
  5. 河川堰堤規則(昭和十年内務省令第三十六号)
  6. 河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則(昭和二十六年建設省令第二十一号)
  7. 河川法第四条第二項の規定に基く共同施設に関する省令(昭和二十九年建設省令第十一号)
  8. 河川行政監督令第四条の規定に基く省令(昭和三十二年建設省令第十七号)
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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