条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第十七条 (土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)

第十七条

第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号又は第四号の指定の公示について準用する。

2第二条の規定は、令第十五条の四第一項第三号の指定の公示について準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第十七条(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(土地の掘さく等の許可の申請) 河川法施行規則 目次 第十八条(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示) →