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河川法施行規則 第十八条 (土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)
第十八条
第二条
の規定は、法
第二十七条第五項
の公示について準用する。
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この条文が参照している条文
第2条
河川法 第27条
この条文を参照している条文
第38条の4
← 第十七条(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)
河川法施行規則 目次
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