条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
河川法施行規則
› 第二十九条
河川法施行規則 第二十九条 (河川保全区域の指定等の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(河川保全区域の指定等の公示)
第二十九条
第二条
の規定は、法
第五十四条第四項
の公示について準用する。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第二十九条(河川保全区域の指定等の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
河川法 第54条
← 第二十八条の二(渇水時における水利使用の特例の承認の申請)
河川法施行規則 目次
第三十条(河川保全区域における行為の許可の申請) →