条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第三条 (指定区間の指定等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(指定区間の指定等の公示)

第三条

第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)

令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。

2届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第三条(指定区間の指定等の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(指定区間の指定の基準) 河川法施行規則 目次 第四条(関係都府県知事の協議の内容の公示) →