(指定区間の指定等の公示)
第三条
法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
2届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。