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地方税法施行規則 第三条の二の十三 (政令附則第七条第十項第三号の家屋)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第七条第十項第三号の家屋)

第三条の二の十三

政令附則第七条第十項第三号に規定する総務省令で定める家屋は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋をいう。)とする。

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