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地方税法施行規則 第三条の二の十四 (政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業)

第三条の二の十四

政令附則第七条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この条において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされた認定事業とする。

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