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地方税法施行規則 第三条の二の十五 (政令附則第七条第十二項の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第七条第十二項の施設)

第三条の二の十五

政令附則第七条第十二項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

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