(政令附則第七条第十五項第二号の建築物)
第三条の二の十六
政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
- 一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
- 二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
- 三天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
- 四前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。