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地方税法施行令 第二十条の二の四 (法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)

第二十条の二の四

第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。

2第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。

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