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地方税法施行令 第五十四条の四十三 (法第六百一条第二項の申請の手続等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第六百一条第二項の申請の手続等)

第五十四条の四十三

第六百一条第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ。)の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。

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