(政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出) 第十六条の二十一 政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の二十一を開く ↗