条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の二十一 (政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)

第十六条の二十一

政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の二十一(政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の二十(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出) 地方税法施行規則 目次 第十六条の二十二(政令第五十四条の四十五第一項の土地等) →