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地方税法施行規則 第十六条の二十 (政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

第十六条の二十

政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

4政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

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