(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の十九
法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
- 一土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
- 二特別土地保有税の課税標準額及び税額
- 三前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
- 四その他参考となるべき事項
法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。