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地方税法 第六百条 (特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)

第六百条

前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。

2前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。

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