(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
第十六条の二十六
法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
- 一すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
- 二遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
- 三前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
- 四その他参考となるべき事項
法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。