条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の二十五 (法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項)

第十六条の二十五

第六百二十五条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
  2. 第六百二十一条に規定する遊休土地(以下本条次条第十六条の二十八及び第十六条の二十九において「遊休土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
  3. 都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区の所在及び面積
  4. 遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額、当該遊休土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格並びに当該遊休土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合に限る。)
  5. 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十六条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の二十五(法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の二十四(特別土地保有税に係る申告書等の様式) 地方税法施行規則 目次 第十六条の二十六(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項) →