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地方税法 第五百九十九条 (特別土地保有税の申告納付)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別土地保有税の申告納付)

第五百九十九条

特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

  1. 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税その年の五月三十一日
  2. 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の二月末日
  3. 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の八月三十一日

2前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。

  1. 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額
  2. 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額
  3. 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

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