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日本私立学校振興・共済事業団法 第七条 (名称の使用制限)

平成九年法律第四十八号法律
(名称の使用制限)

第七条

事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。

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(非課税)
附則

附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

2附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

3附則第五条第一項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において私立学校教職員共済組合が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

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