(登記)
第六条
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
日本私学振興財団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度は、日本私学振興財団の解散の日の前日に終わるものとする。
3日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4第一項の規定により事業団が日本私学振興財団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本私学振興財団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。
5第一項の規定により日本私学振興財団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。