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日本私立学校振興・共済事業団法 第八条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

平成九年法律第四十八号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第八条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。

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(職員の身分の取扱い)

事業団は、附則第五条第一項の規定により解散する私立学校教職員共済組合及び附則第六条第一項の規定により解散する日本私学振興財団の職員が引き続き事業団の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。

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