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日本私立学校振興・共済事業団法 第九条 (名称の使用制限等に関する経過措置)

平成九年法律第四十八号法律
(名称の使用制限等に関する経過措置)

第九条

この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用するこの法律による改正前の独立行政法人通則法第三十条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する新法第三十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前に日本私立学校振興・共済事業団が行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する新法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして文部科学大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第六項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。

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