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日本私立学校振興・共済事業団法 第十条 (役員)

平成九年法律第四十八号法律
(役員)

第十条

事業団に、役員として、理事長一人、理事九人以内及び監事二人以内を置く。

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事業団の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十年三月三十一日に終わるものとする。

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