条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法
› 第五百九十八条
地方税法 第五百九十八条 (特別土地保有税の徴収の方法)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(特別土地保有税の徴収の方法)
第五百九十八条
特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
e-Gov法令検索で第五百九十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第五百九十八条(特別土地保有税の徴収の方法)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
特別土地保有税保有分決定等取消請求事件
千葉地方裁判所 平成14年9月27日 平成13(行ウ)9
← 第五百九十七条(政令への委任)
地方税法 目次
第五百九十九条(特別土地保有税の申告納付) →