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地方税法 第五百九十八条 (特別土地保有税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別土地保有税の徴収の方法)

第五百九十八条

特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

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