条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十四条の三十七 (法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)

第五十四条の三十七

第五百九十五条の規定を適用する場合において、市町村が同条各号に掲げる区域に係る市町村のいずれに該当するかの判定は、法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日(同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日)の現況によるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十四条の三十七(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条の三十六(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例) 地方税法施行令 目次 第五十四条の三十八(法第五百九十六条第二号の政令で定める額) →