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地方税法施行令 第五十四条の三十六 (共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)

第五十四条の三十六

土地の所有者等で共有物である土地の共有者の一人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該土地の所有者等は、当該共有物である土地のうちその者の持分の割合に応ずるものを取得した、又は所有するものとみなす。

2土地の所有者等で法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地の共有者の一人であるもの(同項に規定する特殊関係者を有する者又は同項に規定する特殊関係者である者に限る。)が他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地の所有者等は、当該共有物とみなされる土地を単独で取得した、又は所有するものとみなす。

3信託の委託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地(当該土地のうち非適用土地を除く。)は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。

4信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の委託者について同条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(前項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たないときは、当該信託財産である土地は、基準面積の判定の基礎となる当該信託の受託者の所有する土地に含めないものとする。

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