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地方税法施行令 第五十四条の四十 (固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)

第五十四条の四十

土地の所有者が所有する土地のうちにその年の一月一日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者に係るその年の四月一日を初日とする年度以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。

2前項の規定の適用がある土地の所有者に係る当該適用があることとなつた年度から起算して三年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその者の所有する土地に含めないものとする。

3土地の取得者が取得した土地のうちに当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、第五十四条の三十八第一項に規定する価格。以下本項において同じ。)に三分の四を乗じて得た額が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の取得者に係る法第五百九十六条第二号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。

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