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地方税法施行令 第五十四条の三十九 (信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)

第五十四条の三十九

信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、当該信託の委託者について法第五百九十五条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。

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