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地方税法施行令 第五十四条の三十八 (法第五百九十六条第二号の政令で定める額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百九十六条第二号の政令で定める額)

第五十四条の三十八

第五百九十六条第二号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

  1. 固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地(地目の変換その他特別の事情により当該土地の価格によりがたいものを除く。)当該価格
  2. 前号に掲げる土地以外の土地当該土地の取得者からの申出に基づき、又は職権で、当該土地の取得があつた日の属する年の四月一日を初日とする年度分の当該土地に類似する土地の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格として、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて市町村長が定める価格

2市町村長は、前項第一号の価格について土地の取得者からの照会があり、又は同項第二号の規定により当該土地の価格を定めた場合には、遅滞なく、その価格を当該土地の取得者に通知しなければならない。

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