条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第五百九十六条 (特別土地保有税の税額)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別土地保有税の税額)

第五百九十六条

特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税同条第二項第一号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額
  2. 第五百九十九条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第五百九十四条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して第七十三条の二の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額

e-Gov法令検索で第五百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第五百九十六条(特別土地保有税の税額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第五百九十五条(特別土地保有税の免税点) 地方税法 目次 第五百九十七条(政令への委任) →