(特別土地保有税の税率) 第五百九十四条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。 e-Gov法令検索で第五百九十四条を開く ↗