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地方税法 第五百九十四条 (特別土地保有税の税率)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別土地保有税の税率)

第五百九十四条

特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。

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